2014-02-19 第186回国会 参議院 国の統治機構に関する調査会 第1号
矢面に立ち、また非常に苦い思いを続けてきた人間でありますので、この校長さんの痛ましい姿を再び続けさせては政治家としてならないという気持ちを持ちまして、当時、一週間前に、この参議院において、狩野議員からの質問に、国旗・国歌は国民の中に定着しておりますから改めて法制化する意図はありませんと明確に小渕総理がお答えになりました一週間後でございましたけれども、総理、誠に申し訳ありませんが、この機会に国旗・国歌法案
矢面に立ち、また非常に苦い思いを続けてきた人間でありますので、この校長さんの痛ましい姿を再び続けさせては政治家としてならないという気持ちを持ちまして、当時、一週間前に、この参議院において、狩野議員からの質問に、国旗・国歌は国民の中に定着しておりますから改めて法制化する意図はありませんと明確に小渕総理がお答えになりました一週間後でございましたけれども、総理、誠に申し訳ありませんが、この機会に国旗・国歌法案
一つの過去の例として、野中官房長官が国旗・国歌法案に取り組まれた例というのがあると思います。 あの広島の高等学校の校長先生が自殺をなさったという、痛ましい、そういう事件に触発をされて、野中先生は、これは国旗・国歌法というものをしっかりと定めなければいけないというふうに信念を持たれて、それで、そのときには連立与党の中にも多少の異論があり、また野党は自主投票に近いような形になるほど議論が分かれた。
この問題というのは、なぜ一章にという話になるのかというのも私はよくわからないんですけれども、一九九九年の通常国会で国旗・国歌法案が審議された際に、私も、参議院で特別委員会の理事をやっていまして、ずっと審議に参加していたんですけれども、法制化の提案に反対して、私どもは二つのことを言いました。
もう一つ、あわせてですが、先ほど来、国旗・国歌などについて言及した発言もあり、また、そういうことについての意見もあったのであれですが、一九九九年の通常国会で国旗・国歌法案が審議された際に、私もちょうど参議院で特別委員会の理事をやっていまして、審議にもずっと参加してきたわけですが、我が党は、当時、通常国会で最終盤になって慌ただしく出された政府の法制化の提案に反対して、二つの点を言いました。
国旗・国歌法案に対してなぜ当時私が反対をしたかという、そういう御質問でありました。 当時、民主党は政府案に対して修正案を提出をいたしておりました。国旗の法制化について、私は、国旗の法制化は、私自身は賛成の意思を持っておりました。
今の菅内閣には、実に七人もの閣僚が国旗・国歌法案に反対した経歴をお持ちであります。菅総理、江田法務大臣、細川厚労大臣、海江田経産大臣、大畠国交大臣、松本環境大臣、そして枝野官房長官の七人が国旗・国歌法案に反対をされました。 当時の民主党は党議拘束を外して、賛成、反対に分かれたと思いますが、総理はなぜ反対をしたのか、お聞きをしたい。
なお、国旗・国歌法案に対する現閣僚の対応に関して御指摘ありましたが、当時、民主党は政府案に対し、修正案を提出いたしました。そして、修正案が否決されたことから、原案賛否については自由投票としたものであります。同時に、定められた法律を遵守することは当然のことだと考えております。 尖閣衝突ビデオの公開について御質問をいただきました。
国旗・国歌法案に反対し、国歌を歌わない菅総理に、日本チームの選手の気持ちはわからないでしょう。特に、国歌はもっと元気が出るものの方がよいのではないかという趣旨の発言を繰り返している菅総理は、最も元気を出さなければならないキックオフの直前に、国歌の持つ重みをかみしめようとした日本選手たちの気持ち、そのことで国を背負う気概、やる気を奮い立たせた日本チームの心意気は到底理解できないでしょう。
なぜなら、あなたはかつて国旗・国歌法案にも反対した政治家です。そうした過去の判断は浅かったとお認めになりますか。あるいは、その後、学べば学ぶにつけ、考えが変わったのでしょうか。閣僚の中にも国旗・国歌法に反対した方もいますし、今でも国旗に敬礼しない閣僚もいる。総理、あなたは今日の本会議においても国旗に敬礼をしていません。自衛隊員は、毎朝、国旗を掲揚し敬礼します。君が代も歌います。
一九九九年当時の民主党は国旗のみを法制化する修正案を提出いたしましたが、否決され、国旗・国歌法案の原案には、内心、心のうちですね、思想にかかわるという認識から、党としては自主投票に臨んだところであります。
加えて、一九九九年の国旗・国歌法案の採決で、菅総理、あなたは反対されましたね。私たちは決して忘れておりません。この本会議場にも国旗があります。国をとうとぶ心のない者に国民の生命と財産を守る総理の資格などありません。この法案に反対された理由と、反対した人でも総理の資質があるかどうか、菅総理の御所見をお伺いいたします。
次に、国旗・国歌法案に反対した理由についてお尋ねがございました。 御指摘のとおり、民主党としては自主投票で採決に臨んだ中で、私は反対しました。私は、当時、議員立法の提案者でありました。政府案は、「国旗は、日章旗とする。」という条文でした。そのときに日章旗が国旗になったわけです。私はその考え方はとりませんでした。「国旗は、日章旗である。」という修正案を提出しました。
平成十一年の国旗及び国歌法案の採決で、民主党は、賛成四十五、反対四十六でありました。このことと関係があるんでしょうか。このような政党が、日本国を代表して、日の丸・君が代を堂々と掲げ、歌い、世界各国と渡り合えると言えるんですか。甚だ疑念であります。
しかしながら、この国旗・国歌法案成立の四年後に日の丸・君が代を教師に義務付けた東京都教育委員会の通達が出ていますけれども、これに対して東京地裁から違法の判断がされていることも御承知のとおりであります。これは現在、裁判が行われております。これに対して当時の小泉総理は、人間として国旗・国歌に敬意を表することは法律以前の問題であるとコメントされております。
例えば、国旗・国歌法案についてもそういうことがございました。正にそういう意味では政党のくくりの中で議会の手続が進められなくなるという、ある意味で議会の限界というようなものを知っている、自ら知ってしまったから党議拘束を外すという、そういうある意味で議会として自らの限界を示すような結果になったんではないのかなと、私はこのように認識をいたしておりまして、正に党議拘束が掛けられない案件が増えていると。
そして、それに対する反動で、公的な愛国心を強調しようという教育基本法の改正や、あるいは国旗・国歌法案などを通して愛国心や公共の義務に対する教育を教えるということで子供たちをまとめようという動機が生まれてくるのではないかと思うんです。社会全体が個人の権利と公の秩序との間のバランスをまさに今模索している段階なのではないかと思うんですが、そういうとらえ方で今のこの状態はいいんでしょうか。
最初に、御法川先生の御冥福を皆さんで祈らせていただきましたけれども、私も委員会で御一緒させていただいたり、あるいは、国旗・国歌法案のときにたしか本会議で演壇に立たれたことなどを少し思い浮かべておりました。安らかな御冥福をお祈りしたいと思います。 財務大臣にお尋ねいたします。
実は私は、一昨年の参議院では、国旗・国歌法案のところで公明党さんの推薦でお話しいたしましたけれども、このときに、そういう法規がないことがどれだけ現場を混乱させるかということにおいて、あれは必要だったんですね。そして、事実、つくることによって、随分現場は鎮静化しました。
蛇足ではございますけれども、民主党さんの中でも、御存じのとおり、この間の、国の根幹である国旗・国歌法案でも全く真っ二つに分かれておりましたし、憲法問題で言わせていただければ、党首の鳩山由紀夫代表は改憲派であり、あるいは少なくとも菅さんは論憲派であり、横路さんは護憲派である。 私たちはずっと、皆さん方の御意見も、いいところがあれば入れようと思って見ています。
時間がありませんので、先ほど触れられた国旗・国歌法案にかかわってですけれども、国会ではこの扱いを、法制化も学校教育における今までの取り扱いを変えるものではないとおっしゃっています。しかも、単に卒業式、入学式の儀式をめぐって国旗・国歌のありようを考えることよりも、法制化したときは、教育の中で正確に教えていくことの重要さの方を強調した答弁を、当時、野中内閣官房長官からいただいています。
さきの百四十五国会において国旗・国歌法案が成立し、学校では直ちにその適用が進められておるのでありますが、国民の代表が集う国会の開会式においては、その動きが全くないのはどう考えたらよいのでしょうか。この乖離は不思議としか言いようがありません。文部科学大臣の見解を伺います。 我々は、さきの施政方針演説に示された森総理の熱い情熱と力強い決意を期待し、私の質問を終わります。
その中で、結果とすれば、昨年の国旗・国歌法案も、国旗を持たないような国は世界史の中でないし、現状ではないし、そしてまたそれを持っていない船は不審船と見られる、あるいはゲリラと見られるというふうなことが国際常識、国際法上の常識でありますから、そういう国旗を持ったり国歌を持ったりするのは当然であります。ですから、それもナショナルアイデンティティーの再構築であろうというふうに私は考えております。
それは、第百四十五国会の日の丸・君が代、国旗・国歌法案を法制化するに当たっての議事録を幾つか私も見せてもらっています。その中には、当時の野中内閣官房長官は、法制化に当たり、国旗の掲揚等に関し、義務づけを行うことは考えていない、したがって現行の運用に変更が生ずることにはならない、法制化に伴い学校教育における国旗・国歌の指導に関する取り扱いを変えるものではないと考えている。